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教育訓練給付制度

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教育訓練給付制度とは

教育訓練経費の20%教育訓練経費の20%

雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。支給要件を満たしている方が厚生労働大臣指定の教育訓練を受講し終了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%(上限10万円)がハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。

支給対象となる方

  • 現在在職中で通算3年以上雇用保険に
    加入されている方
  • 過去に3年以上
    雇用保険に加入しており、離職日の翌日から受講開始日までが
    1年以内の方
  • 初めて給付制度を利用される場合は雇用保険加入期間が1年以上あれば支給対象となります。
  • その他、条件により支給要件の規定があります。ハローワークにて支給要件の照会を行っておりますので、あらかじめ確認されることをお勧めします。

給付金制度の流れ